ICカード利用規則

ICカード電子マネー機能規則

第1条(ICカードの定義)

 この規則でいうICカードとは、甲南学園(以下学園という)が発行するICチップ搭載の学生証をいい、このICチップ内に甲南大学協同組合(以下生協という)が利用する電子マネー機能を保持しているものをいう。この規則では、ICカードと呼称します。
 

第2条(規則の効力)

 ICカード内の生協電子マネー機能については、この規則に基づき搭載されます。この規則に基づいてICカードに生協電子マネー機能を付加された組合員をICカード組合員と呼称します。
 

第3条(ICカードの利用)

  1. ICカード組合員は、カードに内蔵されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。

  2. カード利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。

  3. ICカード組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。
     

第4条(ICカードの紛失・盗難)

  1. ICカード組合員が、カードを紛失するか、盗難に合った場合は、速やかに所属する学園の各学部事務室に連絡の上、各学部事務室並びに生協に対し所定の手続きを行うものとします。

  2. カードを紛失するか盗難にあったICカード組合員が、当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って各学部事務室に届け出るものとし、各学部事務室並びに生協が認めたときに限り、当該カードを再利用できるものとします。

  3. カード紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
     

第5条(ICカードの再発行)

  1. ICカード組合員は、カードの忘失・盗難・汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により、再発行を依頼する場合には、所属する各学部事務室に申請し承認を得るものとします。

  2. ICカード組合員が、本人の責によりまたは発行から6ヵ月以上経過した後にカードの再発行を受ける場合には、生協所定の手数料を負担するものとします。
     

第6条(不備の申し出)

 ICカード組合員が、カードの発行または再発行を受けた場合は、ICカード組合員は、直ちにカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく各学部事務室並びに生協に届け出るものとします。
 

第7条(個人情報)

 生協は、別途定められた「個人情報保護規定」に基づき、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。
 

第8条(届出事項の変更)

  1. ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、各学部事務室並びに生協に対して所定の届出を行うものとします。

  2. ICカード組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。

第9条(プライバシー情報の保護)

 生協は、別途定められた「個人情報保護規定」に基づき、ICカード組合員がカードを利用することによって入手した、ICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。
 

第10条(カードの利用停止と返却)

  1. ICカード組合員は、次に何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて当該カード組合員のカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。

    1. 申し込み時に虚偽の申告をした場合

    2. 本規則のいずれかに違反した場合

    3. カードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合

    4. 磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合

    5. その他、組合員のカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合

  2. ICカード組合員が、自らカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
     

第11条(ICカード利用の細則)

 生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が、利用する際の細則については、別途「ICカード電子マネー機能利用細則」に定めるものとします。
 

第12条(免責)

 ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
 

第13条(規則の変更)

この規則の変更は、生協の理事会において行います。
 

第14条(規則の変更通知)

 生協は、この規則を変更する場合は、あらかじめICカード組合員に変更事項を通知するものとします。
 

第15条(準拠法)

 この規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
 

第16条(合意管轄裁判所)

 ICカード組合員は、この規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所定地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。


(付則)

生協が従前に発行した「ICメンバーズカード」については、本規則を準用する。

 

                                 施行日 2012年3月1日

 

ICカード電子マネー機能利用細則

第1章 この細則の目的

 この細則は、別途定められたICカード電子マネー機能規則に基づき、生協がICカードに付加し、ICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が、利用する際の細則について定めるものとします。
 

第2章 ポイントプリペイド(以下プリペイドという)機能の利用

 
第1条(プリペイド利用方法)

  1. ICカード組合員は、ICカード対応POSレジスタ等を用いて現金により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。

  2. ICカード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びICカード対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。

第2条(プリペイド利用の限度額・手数料等)

  1. 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。

  2. ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。

  3. 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

  4. プリペイド機能は本人利用限定で、他人の分の購入や他人への貸与等はできないものとし、ICカード組合員は利用の際に組合員証等の本人確認書類の提示を求められる場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
     

第3条(プリペイドが利用できない場合)

 ICカード組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

    1. カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりカード利用することができない場合

    2. 指定店舗が、カードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
       

第4条(金額情報の紛失・汚損等)

  1. カードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は「ICカード電子マネー機能規則」(以下「規則」という)第5条にいう再発行の届出を行うものとします。

  2. ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。

  3. 前2項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。
     

第5条(返金・返品の禁止)

  1. プリペイド未使用残額の返金は、ICカード組合員の生協の脱退等の事由により、ICカード組合員がカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってカードを生協に提示した場合を除き行わないものとします。

     前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
 

 

第3章 ポイント機能の利用
 

第1条(ポイント利用方法)


 ICカード組合員は生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードにポイントを蓄積することができます。蓄積されたポイントは生協所定の基準でプリペイドの未使用残額に自動加算されます。
 


第2条(ポイントが蓄積できない場合)

 ICカード組合員は、カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合に、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。この場合はポイントが蓄積できないこともあらかじめ承諾するものとします。

 
 
第3条(ポイントの紛失・汚損等)
  1. カードの汚損により、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は「規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。

  2. ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。

   3. 前2項においてICカード組合員の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにポイント残高がある場合、
      生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。



第4条(換金の禁止)
  生協が、ICカード組合員に、第1条によって発行されたポイントを現金と換金することは、行わないものとします。

                                                          施行日 2012年3月1日